2018-10-09
10月5日(金)
池田公園防災訓練を開催しました。
第一部
「防火管理者の徹底」について、一店舗に必ず一人、防火管理者の選任が義務付けられています。
・防火管理者未選任違反は懲役6ヵ月以下、または罰金50万円以下
・防火管理者未届けは罰金30万円以下
以上のように非常に厳しい罰則があります。
尚、消防法により防火管理者には年2回の消防訓練が義務付けられています。
池田公園の訓練に参加すると(一社)栄東女子大小路ビル協会より『消防訓練済証』を公布されます。
これで、各店舗における消防訓練として消防署より認められます。
この様に大変重要な訓練なので、毎回参加するようお願いいたします。
また、今回の訓練では、初の「水を使わないトイレの使い方」のコーナーを設け、会員の方には実地訓練を体験してもらいました。
ポッカレモン音楽隊の演奏とリーリーエンジェルスの演舞でのオープニングです。
・ビル協会会員のビルを使ってのはしご車による救出訓練
・レンジャー部隊の救出訓練
・防災広場では、初期消火、煙道体験、炊き出し、起震車、水嚢作り
第二部
今回初の「携帯トイレの使い方」コーナーは、始まると同時に沢山の見学者で大盛況でした
食べたり、飲むことはある程度我慢できますが、排せつだけは我慢できませんね。体験希望者が途切れることなく集まったということは、関心の深さがわかります。ビル協会役員はこの日のため、携帯トイレの使い方の講習を受け、準備を進めてきました。
体験をした方に渡す、携帯トイレを100個用意しましたが、全部配布し終わりました。
今回は100人の方が体験してくださいました。この100人が、家庭や友人に携帯トイレの使い方を教えてくれれば、災害の時に強い味方になるでしょう。
ビル協会全員、栄東地域全体に広まるよう、2月の防犯・防災講習会でも再度ご案内します。